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【普通車】個人→法人への名義変更の必要書類と申請方法

普通車を個人名義から法人名義へと変更する機会があったので、それに必要な書類と申請方法をメモしておく。

参考サイト:自動車検査登録総合ポータルサイト

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普通車の個人→法人への名義変更方法

今回は個人名義の普通車を法人名義へと名義変更した。ローン会社などが挟まっていないので、新所有者と新使用者は同じ法人。

ただし使用の本拠地が本社と違う場所(支店)のため、それを証明する書類が必要。…と参照先のポータルサイトには書かれていたが、実際には必要なかった…。

必要金額

名義変更に必要な金額はおよそこの通り。

  • 車庫証明の取得費用:約2000円
  • 移転登録手数料(印紙代):500円
  • ナンバープレート代:約1500円
  • 印鑑証明発行手数料:約500円

地域によっても異なるが、おおよそ4500円ほどが必要。ナンバープレートが変わらない場合はナンバープレート代がかからないので約3000円になる。

今回の場合は、車庫証明に2200円、印紙代に〇〇円、ナンバープレートに〇〇円、印鑑証明書に450円の、合計〇〇円だった。

必要書類

事前に用意しておく書類は以下の通り。

  1. 譲渡証明書
  2. 新旧所有者の印鑑証明書
  3. 新旧所有者の委任状
  4. 自動車保管場所証明書(=車庫証明)
  5. 使用の本拠の位置を証するに足りる書面
  6. 使用者の住所を証するに足りる書面
  7. 自動車検査証(=車検証)
  8. 旧所有者の氏名又は名称の変更の事実、若しくは住所のつながりが証明できる書面
    ※旧所有者の氏名などが変更されている場合に限り必要
  9. 事業用自動車等連絡書
    ※自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要
  10. 事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書(写し)又はワンウェイ方式実施事業者証明書(写し)
    ※自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要
  11. その他の必要書類

基本的には1~7の7種類が必要。ただし本社に車を置く場合、2.5.6.は同じ印鑑証明で可。

陸運局で入手可能な書類は以下の通り。こちらは申請時にもらえるので、事前に用意する必要は無い。

  1. 移転登録申請書(自動車検査証変更記録申請書)
  2. 所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書

譲渡証明書

譲渡人=旧所有者 / 譲受人=新所有者

譲渡証明書には新旧所有者の実印の押印が必要

新旧所有者の印鑑証明書

印鑑証明書は発行されてから3ヶ月以内のものが必要。

新旧所有者の委任状

一般的に左に新所有者、右に旧所有者の名前と住所を書く。

代理人による申請の場合に限り必要。新旧所有者の実印の押印が必要

法人の場合は代表者以外の社員が申請する場合もあるので(今回がまさにそう)、委任状を作成しておいた。代表者が申請する場合でも旧所有者一応用意しておくほうが無難。

自動車保管場所証明書

いわゆる車庫証明。管轄の警察署か、陸運局の近くにある交通会館で申請すれば取得可能。申請した場所に取りに行く必要がある。発行から概ね1ヶ月位内のものが必要。

使用の本拠の位置を証するに足りる書面

本社(本店)に置く場合は印鑑証明でOKなので、別に用意する必要は無し。もしくは商業登記簿謄(抄)本や登記事項証明書。

支店などに置く場合は、以下の書類のいずれか1つが必要。いずれも発行されてから3ヶ月位内のもの。

  • 商業登記簿謄(抄)本(支店の住所が証明できるもの)
  • 登記事項証明書(支店の住所が証明できるもの)
  • 公的機関発行の事業証明書
  • 営業証明書
  • 継続的に拠点があることが確認できる課税証明書
  • 電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書

各書面は写しで可。

今回は電気料金の支払い領収書を持っていったが、大分県の陸運局の受付では受け取られなかった。使用の本拠地を書く前の一番最初の受付で返却されたので、もしかしたらこれは必要のない書類かもしれない。
が、地域によって判断が異なる場合もあるので一応持っていったほうが無難。

使用者の住所を証するに足りる書面

新所有者と新使用者が同一である自動車の場合には不要。今回は同一なので不要だった。

新所有者と新使用者が同一でない場合、以下の書類が必要。

  • 商業登記簿謄(抄)本
  • 登記事項証明書
  • 公的機関発行の事業証明書(支店の場合)
  • 営業証明書(支店の場合)
  • 継続的に拠点があることが確認できる課税証明書(支店の場合)
  • 電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書(支店の場合)

ただしこれ、前項の「使用の本拠の位置を証するに足りる書面」と同じなので、1枚用意していればOK。各書面は写しで可。

自動車検査証

参照:https://www.aba-j.or.jp/info/industry/21067/

当然のことながら車検証が必要。最近の小さくなったICチップ入りのものが必要。

名義変更だけをする場合は車検の有効期限が残っている必要がある。車検切れの車の場合は、車検を通すのと同じタイミングで名義変更を行う。車検切れの車は名義変更ができない

旧所有者の氏名又は名称の変更の事実、若しくは住所のつながりが証明できる書面

旧所有者の氏名や住所が変更されている場合に必要。委任状や譲渡証明書に記載されている氏名や住所と、車検証記載のそれが同一であれば必要ない。

事業用自動車等連絡書

営業者ナンバーを取得する場合に必要。

事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書(写し)又はワンウェイ方式実施事業者証明書(写し)

レンタカー登録などを行う場合に必要。

その他の必要書類

  • 希望番号予約済証、字光式番号標交付願等
  • 自動車登録番号が変更となる場合は、自動車登録番号標
  • 自動車登録番号が変更となる場合で、自動車登録番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の記名のある理由書

希望ナンバーや字光式ナンバーを申請している場合に必要。

都道府県をまたいだ名義変更などでナンバープレートが変わる場合、ナンバープレートが必要。ただし普通車の場合は陸運局での封印があるため、名義変更する車を陸運局まで持っていく必要がある。なのでナンバープレートは必然的に持って行く。

名義変更の手続き方法

名義変更の手続きは各地域の陸運局で行う。僕は車庫証明の受け取りついでに行った。だって陸運局と交通会館は隣同士だから。

ナンバープレートの封印があるため、名義変更する車を必ず陸運局に持っていく。ナンバープレートの脱着のためにプラスドライバーか10mmのスパナが必要。たまにネジがとても硬くなっている場合があるので両方持っていっておくほうがいい。ナットドライバーとかあるとより便利。

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ナンバープレートを取り外したら、書類を陸運局の申請窓口に提出。あとは指示に従って、あっちこっちの窓口でお金を払ったり、ナンバープレートを廃棄したり、車検証を受け取ったり、新しいナンバープレートを受け取ったりすればよい。

最後に指定のナンバープレート取り付け場所でナンバープレートを取り付け、係員さんに封印をしてもらえばすべて完了。少々手間だが、書類に不備さえなければ割と簡単にできる。

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