自分で車庫証明を申請する機会があったので、その申請方法をメモしておく。
車庫証明の申請方法
車庫証明が必要な場合
車庫証明新車や中古の自動車を新しく購入したり、住所が変わったりしたときに取得が必要になる。普通車の場合は一部地域を除き車庫証明は必須だが、軽自動車の場合は不要な地域も結構多い。
車庫証明の申請先
車庫証明の申請先は主に2個所。
- 届出する自動車の保管場所(車庫)を管轄する警察署交通課
- 各都道府県の交通会館(陸運局の近くにある)
管轄の警察署は「地域名+管轄の警察署」とかで検索すれば大体すぐに調べられるはず。入ると大体「車庫証明はこちら」みたいな札があるので、指示に従って交通課に向かえばよい。
あまり情報が載っていることが少ないが、実は陸運局の近くにだいたいある「交通会館」という天下り組織整備振興会とかが入っているビルの中でも取得が可能。ビビるぐらい態度が悪い場合もあるようだが(実際にそこそこ悪かった)、僕の場合はこっちのほうが近くて便利だったので利用した。

申請は平日の日中のみ可能。手数料が収入印紙としてやり取りされる都合上、土日祝日や年末年始は受付できない。
手数料は2000円前後
申請にかかる手数料(=収入印紙)は地域によって異なるらしいが、おおよそ2000円前後とのこと。大分県の場合は2200円だった。キャッシュレスでも支払えるらしいが、現金を用意しておくほうが無難。
普通車の場合の必要書類
車庫証明に必要な書類は以下の3つ。
- 自動車保管場所証明申請書(2枚1綴り)
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面
いずれの書類も警察署でもらえるが、事前に用意しておくほうが楽。各地域によって微妙に書式が異なるらしいが、多少違っても書いてある内容が同じであれば申請できる。
軽自動車の場合の必要書類
車庫証明に必要な書類は以下の3つ。
- 自動車保管場所届出書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面
いずれの書類も警察署でもらえるが、事前に用意しておくほうが楽。各地域によって微妙に書式が異なるらしいが、多少違っても書いてある内容が同じであれば申請できる。
軽自動車の場合は新規登録や名義変更のときに軽自動車検査協会に車庫証明を提出する必要は無い。ただし軽自動車を置く地域によっては車を登録した後に警察署へ届出を行う必要がある。
余談だが、昔に軽自動車の車庫証明届出が必要な地域なのにそれを知らなくて提出しなかったことがあった。しかし何年経っても誰かが調査に来たり、なにか問題になったこともなかった。数年後にその車は廃車になったのだが、車庫証明の制度って本当に必要なんだろうか…?
自動車保管場所証明申請書(2枚1綴り)
これは普通車の車庫証明取得に必要な書類。大分県の場合は大分県警察本部のウェブサイトからExcelデータがダウンロードできる。

Excelの1枚目に入力すれば2枚目にも自動で入力されるようになっているので簡単(一部だけデータが狂っていて正しく入力されないが…)。また申請者が法人の場合は、氏名の場所に法人名と役職と代表者名を記載する。
自動車保管場所届出書
これは軽自動車の車庫証明取得に必要な書類。大分県の場合は大分県警察本部のウェブサイトからExcelデータがダウンロードできる。

書式が異なるだけで、記入すべき内容は普通車のそれとほぼ同じ。
保管場所の所在図・配置図
普通車・軽自動車共通の書類。大分県の場合は大分県警察本部のウェブサイトからPDFデータがダウンロードできる。
これを作るのに結構手間がかかるので、事前に用意しておくのが無難。

左側の所在図記載欄に保管場所の地図を、右側の配置図記載欄に詳細な駐車場の位置を記載する。
左側はGoogle Mapなどの地図をスクリーンショットして貼り付けるのが一番簡単。自宅と駐車場が離れている場合は、自宅と駐車場の直線距離を記載する必要がある(※自宅から駐車場が離れている場合は原則2km以内でなければならない)。
右側は適当に線を引いて、その土地の中での建物や駐車場の位置関係を書けばOK。そこまで正確である必要はないので大体でOK。もしもドローンなどで航空写真が撮れるのであれば、それを貼り付けるのが一番簡単だと思う。
保管場所使用権原疎明書面
これは保管場所が自分の土地や建物か、あるいは借りている土地や駐車場かによって提出する書類が異なる。
自分の土地の場合
自分の土地の場合は自認書を提出する。自認書は警察庁のウェブサイトからダウンロードできる。

自分の土地だが住所と違う場所で申請する場合は、自認書の添付書類としてそれを証明できる書類が必要。
警察に問い合わせた所、特に指定のものや書式は存在しないとのこと。
不動産の登記情報や、公共料金の領収書など、その土地が自分のものであることを何らかの形で示せれば良いらしい。
他人の土地の場合
他人の土地で車庫証明を申請する場合は、以下の書類のいずれか1つが必要。
- 保管場所使用承諾証明書
- 駐車場賃貸契約書の写し
写しがない場合は駐車場料金の領収書(継続的な契約であることが分かるもの) - 住宅公団等の公法人が発行する確認証明書

大分県の場合、保管場所使用承諾証明書は大分県警察本部のウェブサイトからWordデータがダウンロードできる。
申請から数日で発行される
車庫証明を申請すると、数日以内に調査員が実地調査に出向き駐車場の存在を確認する。この時の立会などは必要ない。調査により問題ないと判断された場合、車庫証明が発行される。
今回は申請した時点で発行日と受け取り可能な時間が告げられた。土日を挟んでいないこともあって、申請から3日後の朝10時以降なら申請場所で受け取れるとのことだった。

これが実際に発行された車庫証明。今回は普通車だったので自動車保管場所証明申請書を提出したが、提出したうちの1枚に日付と発行番号と判子が押されたものが車庫証明だった。
車庫証明の実物を初めて見たけど、割とあっけない書類なんだなぁ。
一度やってしまえば簡単
というわけで初めて自分で車庫証明を取ってみたが、案外簡単だった。一番難しいのは地図を書くことだが、一度書いてしまえば家が変わらない限りは使い回しが効くのも良い。そんなに頻繁にやることはないと思うが…。
とはいえ申請と受取で2回も警察か交通会館に行かなければならないのも事実。普通に車屋さんにお願いするほうが楽かなとも思う。

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